冬タイヤ残溝チェック
冬タイヤの安全性確認の義務化
/ 法改正の概要
2020年末以降の大雪により、大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、トラック・バス運送事業者は、雪道において適正な冬タイヤを使用していることを確認しなければならないと法改正されました。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
公布・施行日:2021年1月26日
- 改正内容(抜粋)
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- 整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度※よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。
- 運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければなりません。
- ※国内メーカー等の冬タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際にプラットホームが溝部分の表面に現れます。
- 処罰
- 事業者への監査後、行政処分
(車両の使用停止など)
- 出典
冬タイヤの使用限度について
冬タイヤの溝の深さが“新品時の50%以下のタイヤは冬タイヤとして使用不可”となり、プラットホームが露出します。
プラットホームが露出すると、冬タイヤとしての本来あるべき性能が発揮できません。
「プラットホーム」が露出した状態で冬道を走行した場合、氷上でのブレーキ性能悪化や雪路・シャーベット路面での走行でスリップする可能性が高まります。
プラットホームの確認方法
冬タイヤのサイド部にはプラットホームの位置を示す矢印があり、その矢印の延長線上にプラットホームがあります。
新品購入時
冬タイヤとして使用可 〇
残溝50%以下
冬タイヤとして使用不可 ×
- 冬シーズン前にプラットホームが露出していないか、必ず確認してください。
- 冬シーズン前にプラットホームが露出していなくても、摩耗進行によりシーズン中に露出する可能性があるので、定期点検を実施してください。
運行前点検方法も紹介しておりますので、
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